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年金保険の加入中

年金保険の控除について教えて下さい

2011年11月18日

【Q.ご相談事例】

年金保険の控除について教えて下さい

【A.ご回答】

個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険契約が、個人年金保険料控除の対象になる個人年金保険契約です。

商品名が個人年金であっても、以下の条件を満たしていなければ個人年金保険料税制適格特約が付加されず、通常の生命保険契約と同様に取り扱われます。

------------------------------------
1. 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
2. 年金受取人は被 保険者と同一人物であること
3. 保険料払込期間は年金支払開始日前10年以上にわたり、
定期に行うものであること
4. 年金受取り開始の年齢が原則として満60歳になってからの
10年以上の確定年金又は終身年金であること
------------------------------------

また、実際の控除額は以下の計算式で算出されます(※国税庁HP参照)

■年間の支払保険料の合計(控除額)
・2万5千円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・支払金額
・2万5千円を超え5万円以下・・・・支払金額÷2+1万2,500円
・5万円を超え10万円以下・・・・・・支払金額÷4+2万5,000円
・10万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円

(注) 支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。

生命保険料及び個人年金保険料の、控除額はそれぞれ最高5万円ですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円となります。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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