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指定代理請求特約って何ですか?
受取人である被保険者が、給付金などを請求できない特別な事情がある場合に、予め指定された方(指定代理請求人)が、被保険者に代わって請求できる特約です。
次の(1)~(3)の範囲内の親族を予め指定代理請求人として指定できます。
(1)被保険者の戸籍上の配偶者
(2)被保険者の直系血族
(3)上記の他、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
指定代理請求人が代理請求できない特別な事情があると保険会社が認めた場合、または指定代理請求人が指定されていない場合などは、次の(1)~(3)の範囲内のいずれかの方からご請求いただきます。
(1)被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2)上記に該当する配偶者がいない場合には、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等稻居の親族
(3)代理請求人として要件を満たしていると保険会社が認めた者
なお、契約時に指定代理請求人を指定しなかった場合、後から指定することも出来ます。また、指定代理請求人は変更することも可能です。
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