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その他の保険について

個人タクシーの運転手です。労災に特別加入できると聞きましたが、本当?

2015年01月23日

【ご相談事例】

個人タクシーの運転手です。
先日労災に特別加入できると聞きましたが本当でしょうか?

【ご回答】

結論から申し上げますと、自営業の方も労災の特別加入制度を利用することが可能です。
労災特別加入の範囲については、以下の通りとなっています。

■ 加入できる人
次の事業を従業員を使用しないで行う者や、その家族従事者など
(一人で事業を行う「一人親方」)
・旅客・貨物運送事業(個人貨物運送業者、個人タクシー業者等)
・土木・建設事業(大工・鳶職・石工・左官・除染作業等)
・林業の事業
・船員法第一条に規定する船員が行う事業
・漁船による水産動植物の採捕事業
・医薬品の配置販売事業(薬事法第30条の許可を受けて行う配置販売業)

■ 加入条件
一人親方等の団体に加入し、特別加入を申し込むこと
(政府の承認を受けた団体単位の特別加入なる)

■ 特別加入保険料
保険料の算出式は以下の通りです。

労災保険特別加入保険料 = 保険料算定基礎額 × 労災保険率

保険料算定基礎額は、給付基礎日額×1年間(365日)で計算します
例えば、給付基礎日額10,000円で1年間特別加入をした場合は、

10,000円×365=3,650,000円

となる訳ですね。
この金額に、事業別の労災保険率をかけることで保険料が算出できます。
個人貨物運送業の場合は、14/1000となりますので、

3,650,000円×1,000分の14=51,100円

となります。

個人事業主様の労災関連の詳細は、弊社FPへご相談下さい。

※本記事は、記事作成日時点での情報です。
最新の情報とは異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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