自賠責保険では、どのような損害が補償されるのですか? - よくある質問 - 保険相談 見直し.jp - 仙台(大河原町、柴田郡、仙南、柴田町)

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よくある質問

自賠責保険では、どのような損害が補償されるのですか?

自賠責保険で保険金が支払われる損害は、次のとおりです。

ケガ

○治療費:診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復等の費用など
○看護料:入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)

自宅看護料または通院看護料

(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)

○諸雑費:入院中の諸雑費
○義肢等の費用:義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用
○診断書等の費用:診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
○文書料:交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料
○休業損害:事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)
○慰謝料:精神的・肉体的な苦痛に対する補償

後遺障害

○逸失利益:障害が残らなければ得られたはずの収入
○慰謝料等:精神的・肉体的な苦痛に対する補償など

死亡

○葬儀費:通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石等に要する費用(墓地、香典返しなどは除く)
○逸失利益:本人が生きていたら得られたはずの収入から本人の生活費を控除したもの
○慰謝料:被害者本人の慰謝料
○逸失利益:本人が生きていたら得られたはずの収入から本人の生活費を控除したもの
○遺族の慰謝料(遺族慰謝料請求権者である被害者の父母、配偶者および子の人数により金額が異なる)

自賠責保険で支払われる保険金には、被害者1名につき限度額が設けられています。

○ケガ:120万円
○後遺障害:神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
○常時介護を要する場合:4,000万円
○随時介護を要する場合:3,000万円
○上記以外の後遺障害:程度に応じ75万円~3,000万円
○死亡:3,000万円

(出典:日本損害保険協会)
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