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【ご存知ですか? 生命保険・個人年金の保険料控除】
年末調整の季節ですね。少しでも税金が戻ってくると嬉しいものです。
平成24年1月1日から"生命保険"と"個人年金"の保険料控除が変わります。
それでは、現在の制度から。
●生命保険料を払ったときの税金
払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額がその年の所得から差し引かれ、
所得税や住民税の負担が軽減されるのが「生命保険料控除」です。
生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の
2種類があります。
それぞれ所得から控除される金額は、所得税で最高5万円、住民税で最高3.5万円です。
両方に該当すると、所得税で最高10万円、住民税で最高7万円を所得から控除することができます。
●「個人年金保険料控除」の対象となる保険の範囲
「個人年金保険料税制適格特約」を付けた個人年金保険の保険料です。
◆次の条件をすべて満たす必要があります。
・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
・年金受取人は被保険者と同一人であること。
・保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、
かつ年金受取期間が10年以上であること。
なお、「個人年金保険料控除」の対象とならない場合は、
「一般の生命保険料控除」の対象となります。
※「新しい生命保険料控除制度」について ※
生命保険料控除制度が改正され、平成24年1月1日以後に契約した生命保険から、
新たな制度の対象となります。
現在の制度もそのまま残りますので、来年からは両制度が併存します。
なお、新しい制度では「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に加え、
「介護医療保険料控除」が新設されます。
3つの制度を合わせた控除額は、所得税で最高12万円、住民税で最高7万円です。
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