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【自転車事故で4700万円の賠償命令~加害者も被害者も守ってくれるのは?~】
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平成22年に東京・大田区の交差点で横断歩道を渡っていた75歳の女性が自転車にはねられ、
5日後に死亡する事故があり、女性の遺族が、自転車に乗っていた男性の加害者を訴えていました。
判決で、東京地方裁判所の裁判長は
「自転車が赤信号を無視して交差点に進入しようとしたことが事故の原因で、
女性は道路に頭を打ち、死亡につながった」
と指摘して、合わせて4700万円余りの賠償を命じました。
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ここ数年、自転車事故で高額な賠償を命じるケースが相次いでいるということです。
もし加害者として事故を起こしてしまったとき、
もし被害者として事故に巻き込まれてしまったとき、
あなたと大切な家族をお守りする保険はご準備されていますか?
【加害者を守る保険は?】
自転車事故で他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したりして法律上の賠償責任が発生した場合には、
「個人賠償責任保険」に加入していれば対象になります。
個人賠償責任保険は、自動車保険や火災保険などの特約として契約することが出来ます。
保険種類によっては"示談交渉サービス"が付いている商品もあります。
※"示談交渉サービス"が付いていないと相手との交渉はご自身で行うことになります。
【被害者を守る保険は?】
実際、自分や家族が被害者となった場合を考えてみましょう。
加害者に支払い能力がない場合やなかなか話し合いを行ってもらえないことも考えられます。
裁判を起こす手続きもきっと大変ですよね?
そんなときに、日常生活の被害事故に対応できる「弁護士費用保険」に加入していれば
相手方に法律上の損害賠償請求をするために弁護士費用または法律相談費用がかかった場合に
保険金がお支払されます。
弁護士費用保険も特約として加入できますが自動車事故に限定されるタイプと
日常生活全般の被害事故に対して保障されるタイプがあります。
※自動車事故に限定されるタイプの場合には自転車事故は対象外となりますのでご注意ください。
「個人賠償責任」と「弁護士費用(日常生活)」で、加害者になったときも、被害者となったときも
ご自身と大切な家族を守りましょう!
(misa)
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